最高裁判所第三小法廷 昭和53(あ)2289 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人本人の上告趣意のうち、違法に押収された本件証拠物を証拠として利用す
ることは憲法の定める適正手続の原則によつて保障された被告人の権利を侵害する
という点は、本件証拠物の押収手続に違法はない旨の原判断は相当であるから、所
論は前提を欠き、その余の違憲(憲法三七条、三一条、三三条、三四条、三五条違
反)をいう点は、いずれもその実質は単なる法令違反の主張であり、その余は、事
実誤認の主張であつて、すべて適法な上告理由にあたらない。
弁護人島田達夫の上告趣意のうち、憲法三七条一項、二項違反をいう点は、いず
れもその実質は単なる法令違反の主張であり、その余は、事実誤認、単なる法令違
反の主張であつて、すべて適法な上告理由にあたらない。
よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官
全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和五四年九月四日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 江 里 口 清 雄
裁判官 高 辻 正 己
裁判官 環 昌 一
裁判官 横 井 大 三
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